2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
○国務大臣(坂本哲志君) 委員おっしゃいました平成二十七年の七月七日、本制度創設のための法案審議の際に、本事業を受け入れる外国人材の日本人労働者と、それから、との均衡待遇の確保について質問いただいたときに当時の石破大臣からの答弁があったということは承知をしております。 この外国人材の均等待遇の確保につきましては、法律に基づいて定められている指針に規定をされております。
○国務大臣(坂本哲志君) 委員おっしゃいました平成二十七年の七月七日、本制度創設のための法案審議の際に、本事業を受け入れる外国人材の日本人労働者と、それから、との均衡待遇の確保について質問いただいたときに当時の石破大臣からの答弁があったということは承知をしております。 この外国人材の均等待遇の確保につきましては、法律に基づいて定められている指針に規定をされております。
コロナの問題は、実は、多くの日本人労働者の失業などを生みましたが、外国人労働者の場合は極めて更に深刻な状況になっております。技能実習生を受け入れた実施先や、あるいは監理団体と言われるものが、雇用を失ったその実習生に対して、本来はしかるべく次の仕事を保障したり、在留のための住居も保障しなければなりませんが、必ずしも残念ながらそうなっておりません。
又は、報酬額が日本人と同等以上であることを求めるなど、日本人の雇用や労働条件への影響にも十分配慮した制度となっていることも先ほど御説明したとおりでございますし、また、地方出入国在留管理局等における個々の外国人の審査においても、役職や職務内容等が同程度の日本人労働者の報酬と比較するなどの運用を行ってきております。 法務省としては、引き続き、特定技能制度の適切な運用に努めてまいりたいと思います。
実際、手帳を無理やり返してもらったら、最後の数か月間書かれていなかったという日本人労働者のこともあります。 外国人、手帳をもらわなかったら、口頭で言われても、知らされても、自分の被曝線量把握できないじゃないですか。制度に欠陥があると思いますが、いかがですか。
今後受入れが本格化していくと思いますが、外国人労働者が増加していく中で、健康保険法改正案に盛り込まれている医療保険の資格管理の適正化も必要であり、日本人労働者と同様、適正な労働条件と雇用管理の確保を更に進めていくことが重要であると思っております。 厚生労働省として、この点を含め外国人就労環境の整備についてどのように取り組んでいくのか、お伺いさせていただきたいと思います。お願いします。
報酬の額を日本人と同等以上とし、さらに、少なくない支援のコストを掛けると、特定技能外国人に掛かるコストは、当然ながら日本人労働者に掛かるコストを上回ることになります。このような負担が義務付けられているにもかかわらず、特定技能外国人を受け入れるインセンティブはどこにあるとお考えでしょうか。政府の見解を伺います。
○国務大臣(根本匠君) 今までは日本人労働者と外国人の労働者の区別なく支払対象としてきましたが、これは既に局長から答弁いたしました。支払実績も区別して把握してこなかったところでありますが、今の委員のお話のように、外国人労働者が安心して働くことができるよう支援する観点から、今後は、外国人労働者の未払賃金の立替払の支払実績を区分けして把握する方向で検討したいと考えています。
こうした人材不足の解消には、日本人労働者であれ外国人労働者であれ、現場で働く労働者の処遇改善とそして安全確保、重要だと考えますが、今回の予算措置も踏まえて御答弁をお願い申し上げます。
次に、その賃金規定がない場合、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいれば、当該日本人労働者の報酬額を証明する資料に基づいて同等性を判断します。
賃金規定がない場合、特定技能外国人と今御指摘のように同等の業務に従事する日本人労働者がいれば、当該日本人労働者の報酬額を証明する資料に基づいて報酬の同等性を判断をいたします。
賃金規程がなく、比較対象の日本人労働者もいない場合には、受入れ機関に対し、雇用契約書のほか、報酬額が日本人と同等以上であることを説明する書面の提出を求めることとしております。
四月からの受入れ拡大を中止して、実習制度の実態把握、そして人権侵害の救済、さらには、日本人労働者を含む、働く人を守るルール、これをつくることを強く求めて、質問を終わります。
給料が高いからといって必ず大都市に集まるかというと、これは日本人労働者でも同じでありますけれども、給料が高いからといって、もちろん東京に集まっている日本人の方もおられますが、暮らしやすいふるさとで住まわれている方もおられるわけです。
厚労省、不安定雇用が広がって、低賃金、低処遇が固定化するということになったら、地域産業分野ごとに形成される労働市場、ひいてはその当該産業自体が劣化する、それは日本人労働者も含めて低賃金構造が固定化されると、そういうことになりませんか。
賃金規定がない場合、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいれば、当該日本人労働者の報酬額を証明する資料に基づいて報酬の同等性を判断します。
日本人労働者では、何と、千八百四十一人中、千八百四十一人で、一〇〇%なんですね。明らかにこれはシャープの減産という会社都合による離職なのに、自己都合が、外国人で約七割、日本人は全員。こんなこと、あり得ないわけですね。私たちがお話を聞いた四人の外国人労働者の方も全員、自分は自己都合じゃないとはっきりおっしゃっておりました。
○藤野委員 厚労省にお聞きしますが、今回の離職者のうち、自己都合の数、会社都合の数、外国人労働者、日本人労働者それぞれについてお答えください。
五 特定技能制度の運用については、生産性向上や国内人材の確保のための取組を十分に行ってもなお人手不足の状況にある分野であることを客観的データ等を用いて適切に判断し、かつ、所要の技能を有することを試験等により正確に判定するなど、制度の趣旨を遵守するとともに、特定技能外国人の受入れにより日本人労働者の労働条件低下を招くことがないよう、関係機関の連携の下、状況に応じ、当該分野の受入れ停止を含む適切な対応をとるものとすること
安倍政権は、単純労働は外国人には拡大しないとか移民政策は取らないとか、その場しのぎの曖昧な概念で線引きし、適切な待遇を受けていない日本人労働者と外国人労働者との間に分断と排除の種を埋め込んでいるだけであります。 第二点は、規制緩和名目の水道法改正案や漁業法改正案などの生活破壊法案を強引に成立させようとしていることであります。 安倍政権発足後、政府の政策決定のプロセスが大きく変わりました。
○大臣政務官(門山宏哲君) 具体的に言いますと、賃金規定がある場合については賃金規定に基づいて判断することになりますし、あるいは、賃金規定がなくて比較対象の日本人がいる場合には、特定技能外国人と同等の業務をしている労働者がいるんならば、その日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断するという構造になっています。
日本人労働者に対しても、非正規、低賃金労働の拡大や社会保障の切下げなどが進められてきましたが、外国人なら使い終わったら母国に送り返してしまえばいいから楽だとでも考えているんでしょうか。
受け入れる人材は、ある程度以上の日本語能力を有し、日本人労働者と互いに連携を取り、チームの一員としてその産業分野で必要とされる多様な諸業務をこなしていく能力が必要であるとされます。 五年間で上限値を最大三十四万五千人として受け入れるとのことでありますので、その点で急速な拡大は回避されると思います。また、特定技能一号の場合、通算五年を上限とすると。
後でまたこれは質問させていただこうと思っているところなんですが、外国人労働者と日本人労働者、基本的に言えば、出入国は別としても労働者としては同じように扱われるべきものだと、我々はそう思っています。 午前中も御答弁申し上げましたが、何年かたったから、じゃ、熟練の労働者ですねって日本人はくくられていないわけですよ。そうであったとすれば、別にそういう必要性はないんじゃないだろうかと。
もう一点、なぜこういうことが必要なのかというと、法務省の説明は、日本人労働者がいる場合には日本人労働者の給料を基準としてやっていくんですと。だけど、日本人労働者がいないような場合、そうなると、一体何を基準にしてくるのかということになるんだろうと思っています。 ですから、十四業種で入ってこられた際に、ある程度目安となるような基準値を出しておいてあげた方が、これチェックする側も楽だと思うんですよね。
今回新しく創設する在留資格「特定技能」により受け入れることとなる外国人労働者につきましても、労働基準法や労働組合法などの労働関係法令については日本人労働者と同様に適用となるものでございます。
なお、安倍総理は、特定技能労働者の報酬について、日本人と同等の賃金を保障すると何度も国会答弁していますが、本法案には、差別的取扱禁止は規定されていますが、技能実習法には存在する日本人労働者との同等報酬は規定がありません。なぜ法律に明記がないのか、差別的取扱いとは何を基準に誰が判断するのか、総理の説明を求めます。 第六に、特定技能所属機関と登録支援機関について質問します。
この決議で特に強調したことが、今回の新たな制度の創設に当たって、まずは日本人労働者の賃金上昇、休暇、働き方等の処遇の改善、生産性向上の追求が大前提であるという点です。 そこで、総理に伺います。
日本人労働者の雇用や賃金への影響はないといいますが、その根拠も示されていません。日本人と同等以上の報酬と定めていますが、それを保障し、実際に守られていることを確認する具体的な方法はありますか。 特定技能が求める相当程度の知識や経験又は熟練した技能とは、各分野でどのように確認するのでしょうか。
単純労働は外国人には拡大しないとか、移民政策はとらないとか、その場しのぎの曖昧な概念で線引きし、適切な待遇を受けていない日本人労働者と外国人労働者との間に分断と排除の種を埋め込まないでいただきたいと思います。 国家の決定は人間の人生を左右します。今回法案の対象となっている外国人労働者も、今厳しい労働環境にあえいでいる日本人労働者も、生活者であり人間です。